探偵が人の行動を調べたりするのは「プライバシー侵害ではないのか?」という疑問をお持ちになる方もいらっしゃることでしょう。
結論から申しますと、
と言えます。
正規の探偵は、公安委員会への届け出を行っており、探偵業法に則った調査の縛りを受けています。
各種法令を遵守するとともに、熟知したうえで調査を遂行し、結果として、対象者の個人情報やプライベートを認知したとしても違法行為にはなりません。
■個人情報保護法とは、、
この法律での個人情報とは「顧客」の個人情報であり、探偵が他人からの依頼に基づいて誰かの個人情報を調べるということとは主旨が異なりますので、探偵の調査が個人情報保護法違反になるということはありません。
この法律については、誤解や過剰反応に基づいた問題が発生している。 国家による警察的な取締りをおそれ、法律の基本理念を逸脱した拡大解釈がなされ、国民生活に支障をきたしている。実際には、法律上、主務官庁の、個人情報取扱事業者に対する監督がなされるだけで、一般国民に対する直接の規制はない。
個人情報の保護に関する法律-Wikipedia
顧客の個人情報には氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、口座、クレジットカード情報などが該当します。
探偵で言えば顧客は「依頼者」となります。
もちろん探偵が個人情報をおろそかにしてよいというわけではなく、依頼者の個人情報と調査で取得した情報全てに関する守秘義務があります。
上記のことから、探偵が他人の行動を調べても原則としてプライバシー侵害や違法になるということはありません。
「でも、個人の行動はプライバシーに含まれるんじゃないの?プライバシーに該当することを何で調べていいの?」といった疑問をお持ちになるかもしれません。
そもそも「プライバシー」はどういったものを指すのでしょうか。
※プライバシーとは・・・
例えば自分のプライバシーがある場所で、いわゆる「覗き行為」を考えてみるとわかりやすくなります。
他人の家や部屋の中、風呂場、トイレ等を覗くのは覗き行為という犯罪となりますが、プライバシー侵害でもあります。これらは個人のプライバシーが確保された場所だからです。
しかし、もしあなたが歩道を歩いていた時、前を歩いていた人が突然振り向いて「あなたにプライバシーを侵害された!」と言われたらどうしますか?
おそらく、探偵に限らず皆さん否定するはずです。
個人のプライバシーが確保されていない誰でも歩ける歩道を歩いていたら、同じく歩道を歩いている別の誰かに見られるのは普通のことです。
その別の誰かも同じように歩道を歩いている他の誰かに見られるでしょう。
外出して二人で会ってラブホテルに入るところを探偵に調査された不倫カップルが「プライバシーの侵害だ!」と主張したとしても、このケースと同様となるのではないでしょうか。
今回はプライバシーに関してご相談者さまからご質問を頂いたので、記事にしてみました。
探偵というお仕事は、このような法令とその解釈を思慮深く追及していくことがとても重要な職業であるといえます。
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